「慰謝料」とは、精神的または肉体的に苦痛を受けた場合、その被害に対して支払われる損害賠償を指す言葉です。
離婚の際に支払われる慰謝料には、「離婚したという事実に対する慰謝料」と「離婚に至る原因となった事実に対する慰謝料」の2つがあります。
しかし、前者の慰謝料であっても、裁判所は「相手方の不法行為によって離婚する場合」に、慰謝料の請求を求めることができるとしています。
それゆえ、いずれの形の慰謝料であっても、相手方に離婚に対する責任がある場合には慰謝料を請求することができるといえるでしょう。
慰謝料を請求できるか否かといった問題や、具体的な慰謝料の額を決める際に重要となるのが「離婚事由」の有無です。
「離婚事由」とは、「結婚生活を継続し難い重大な理由であり、離婚に至るにふさわしい理由」を指す言葉です。
この離婚事由のうち、最も有名だと言えるのが浮気などの「不貞行為」でしょう。
不貞行為による離婚は、浮気されてしまった側の心身に深い傷を残すものです。
そのため、不貞行為が原因の離婚であれば、相手方に慰謝料を請求することができる可能性が高いといえるでしょう。
慰謝料の相場は、おおよそ50万円から300万円ほどと言われています。
不貞行為やDVなど、深刻だと認められる離婚事由があれば、より高額な慰謝料を請求することができる可能性があるといえるでしょう。
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慰謝料(不貞行為など)
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