「休業補償」とは、交通事故で入院するなどして、仕事の休業をしている間の収入の減少を補償することです。よく似た言葉で「休業損害」という言葉がありますが、これは、自賠責保険による補償を示しており、他方で「休業補償」は、労災保険による補償を示すことから両者は別物です。ここでは、「休業補償」の算定、もらえる対象などについて説明します。
①「休業補償」の算定方法
休業補償は、勤務中の事故による休業中の給付である「休業補償給付」と通勤中の事故による休業中の給付である「休業給付」に区分されます。そして、労基署から休業補償が認められた日の4日後に支給されます。休業補償は、下記の計算式により算定されます。
「休業補償」=1日当たりの収入の6割×休業日数
休業日数の算定は、交通事故による休業から、これ以上の治療を行っても今以上に症状の回復が見込めない状態(症状固定)に至るまでの日数になります。ちなみに、症状固定は、主治医の判断でなされます。なお、必ずしも休業した日すべての日数で保障されるとは限りません。
②収入として補償される範囲
上記の計算式の「1日当たりの収入」とは、どのような収入を示すのでしょうか。
「1日当たりの収入」とは、事故から直近3カ月までの平均収入を示します。この平均収入とは、労働基準法の基準通り、ボーナスや臨時に支払われる賃金を除いた給与の総額を3ヶ月間の日数で割ったものを示します。
また、「ⅰ.業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため、ⅱ.労働することができないことⅲ. 受けていないこと」という3要件を満たせば、休業特別支給金という「休業補償」が給付されます。これは、「1日当たりの収入の2割×休業日数」の金額になります。
③休業補償は、必ずしも全額請求できるわけではない
上記の通り、1日当たりの収入の6割、休業特別支給金を加えても8割の補償しか受けれません。
また、自賠責保険による補償(休業損害)の請求と同時に行うことや、入院中に勤務先から給与が支払われていたならば、休業補償の請求はできません。もっとも、有給休暇の場合は、例外的に休業補償の対象となります。
④休業補償は長期間の給付を受けられる
休業補償は、最長で1年6カ月間の補償を受けることができるため、交通事故により長期的な休業を要する場合もカバーできます。
交通事故で受けられる休業補償とは
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