配偶者居住権とは、配偶者の居住建物を対象として、終身または一定期間、配偶者にその使用を認める法定の権利のことをいいます(民法1028条1項本文)。
改正前民法においては、このような権利は創設されていなかったため、配偶者が従前居住していた建物に住み続ける方法としては、配偶者がその建物の所有権を取得することが考えられました。もっとも、配偶者と子が相続人として存在する場合、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつであるため、居住建物として価額の大きい不動産を相続するとその他財産(預貯金等)の相続分が著しく少ないか、もしくは全く取得できないおそれがあります。これでは、生活費に窮する事態になりかねません。
そこで、改正民法において配偶者居住権の制度を導入することで、配偶者は「居住するだけの権利」を取得することができるようになりました。取得の方法は、①遺産分割における選択肢の一つとして取得すること、または②被相続人の遺言等により取得することがあげられます。よって、配偶者は相続後も建物に居住し続けることができるうえ、生活に困窮しない程度の預貯金も取得できます。
ただし、賃借権とは異なり、対抗要件は登記のみであり、建物の占有をもって対抗要件とはできません。なぜならば、配偶者居住権は無償で居住建物を占有・使用できる権利であるため、居住建物の所有権を譲り受けた者や、差押債権者等は、その存続期間中、建物使用の対価を取得することができず、不利益が大きいからです。したがって、権利の内容を適切に公示するために、第三者への対抗には登記をすることが必要です(民法1031条2項)。
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配偶者居住権とは
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