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面会交流権

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面会交流権

親権を取得しなかった親であっても、お子様の親であることに変わりはありません。
それゆえ、親権者ではない親であっても、お子様と面会し交流する権利が認められています。これを「面会交流権」といいます。
お子様と会って話をすること以外にも、「お子様にプレゼントを贈る」「学校行事を見学する」などといった行為もまた、面会交流に含まれます。

このように、親御さんと面会することはお子様の成長にもプラスとなるため、お子様の成長を支えるためにも、このような権利が認められています。
そのため、面会交流が子供の福祉にとってマイナスになってしまうと判断された場合には、面会交流の本来の目的に反することから、親権者の権限で面会の制限や拒否をすることが可能になります。

具体的な面会交流の方法、面会の頻度に加えて、日時、場所などに関しては、ご両親の話し合いで自由に決めることができます。
しかし、ここでも重要なことは、お子様の気持ちを汲み取った結論を導くことです。話し合いの際には、何よりもお子様の気持ちを第一にしつつ、折り合いの付くところを探しましょう。

面会交流についての話し合いを進めることが難しい場合は、調停や審判を利用することも可能です。
まずはお子様のよりよい未来のために最善の選択をすることができるよう、話し合いを重ねていただくことをおすすめいたします。

滋賀総合法律事務所では、離婚のお悩みをはじめとして、相続、不動産、交通事故などのお悩みに、豊富な知識と実績から確かな答えを導きます。
大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市を中心に、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、愛知県などにお住まいのお客様に広くお応えいたしております。
面会交流権に関するお悩みをお持ちの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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