モラハラを理由に離婚をすることができるのかというお悩みをご相談いただくことがあります。
モラハラは基準の設定がなかなか難しく、モラハラとして処理されるかというところを不安に感じている方が多くなっているようです。
モラハラの認定基準には、内閣府男女共同参画局の出している基準がわかりやすいものとなっています。
・実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする
・生活費を渡さない
・外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする
・子どもに危害を加えるといっておどす
・なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、おどかす
上記以外にもさまざまな基準が公開されているため、モラハラにお困りの方は是非内閣府男女共同参画局のDV基準をご覧になってみてください。
もっとも法律上、モラハラを理由に離婚を成立させることができるのかと疑問に思う方もいらっしゃると思います。
離婚には男女が共同して届出に名前を書かなければならないというイメージが先行しており、夫が書類の書き込みに協力してくれないかもしれないという不安もあるでしょう。
上記のような形式の離婚は協議離婚と呼ばれるものです。もちろん協議による離婚は難しい可能性が高いため、調停離婚、裁判離婚という制度を経て離婚を成立させることができます。
調停離婚と裁判離婚は家庭裁判所がモラハラが本当にあったか否かを判定するため、証拠が必要となります。
そして先ほどご説明した通り、モラハラの認定は非常に難しいため、しっかりと証拠を集める必要があります。どのような証拠がモラハラとして認定されやすいかについては弁護士にご相談の上、収集方法について質問をするのがもっとも最適な手段と言えるでしょう。
また、モラハラが認定されると慰謝料の請求もしやすくなります。慰謝料は不法行為と呼ばれる民法の規定にしたがって請求することになります。そしてモラハラは不法行為としての証拠にもなり得るため、併せて主張することで慰謝料も認められやすくなります。
配偶者のモラハラでお困りの方は滋賀総合法律事務所までご相談ください。弁護士が親身になって対応いたします。
モラハラによる離婚
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