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財産分与

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財産分与

「財産分与」とは、結婚生活を送る上で夫婦が築いてきた財産を、離婚の際に、それぞれの貢献度に応じて分配することを指す言葉です。

離婚の際、離婚後の生活が金銭的に成り立つか心配、というお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。
しかし、財産分与は法的に保障された権利です。そのため、離婚後の生活を心配されている方にこそ、この財産分与という制度を活用していただくことをおすすめいたします。

この財産分与には、3つの形が存在しています。
1つめは、「精算的財産分与」というものです。
これは、夫婦が結婚生活で成した財産を双方の貢献度に応じて分配するというものであり、3つの形のうち最もよく利用される形です。
離婚事由があるか否かは関係ないため、離婚の原因となった側の配偶者であっても、精算的財産分与を請求することができます。

2つめは、「扶養的財産分与」というものです。離婚することによって生活が苦しくなってしまった元配偶者に、扶養という形で財産を分配するものです。

そして3つめは、「慰謝料的財産分与」というものです。財産分与に慰謝料という意味合いをもたせる形のものです。

以上が財産分与の3つの形です。
財産分与を活用することで、より前向きに離婚に臨むことができるでしょう。

滋賀総合法律事務所では、離婚のお悩みをはじめとして、相続、不動産、交通事故などのお悩みに、豊富な知識と実績から確かな答えを導きます。
大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市を中心に、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、愛知県などにお住まいのお客様に広くお応えいたしております。
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