高次脳機能障害とは、交通事故などの影響で脳にダメージが生じ、認知障害や人格変化など、以前とは異なる精神・知覚状態になってしまうことをいいます。高次脳機能障害は、骨折や自動車の損傷など、目に見えるような外在的な障害ではないですが、高次脳機能障害を負った被害者が社会生活に支障をきたすことはもちろん、被害者の周辺の人にも負担がかかる点で決して軽くはないです。
しかしながら、上述のように目に見えるとような外在的な障害でないため、後遺障害として認定されることが困難であると言われています。車を運転する人全員が加入を義務付けられている自動車損害賠償保険では、後遺障害の程度に応じて等級を定め(等級認定)、等級に応じた保険金額を定めています。
等級認定の内容と保険金額は以下のようになっています。
1級;神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの→4000万円
2級;神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの→3000万円
3級;神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの→2219万円
5級;神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの→1051万円
7級;神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの→1051万円
9級;神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの→616万円
このように、支払われる保険金額は等級によりかなり異なり、それだけに被害者が正確な等級認定をしてもらうことが重要になってくるのです。
そこで高次脳機能障害を負ったときに、弁護士に事件の依頼をすることで相応しい賠償金額・保険金額を得ることが期待できます。
滋賀総合法律事務所は交通事故に関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
高次脳機能障害とは
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