物損事故は、幸いにして怪我をする人が出なかった事故をさします。
誰も怪我をせずに済んだのは良いですが、物損事故は他の人身事故とは大きく異なります。
■物損事故の特徴
物損事故は、自動車損害賠償保障法が適用されません。
したがって、無過失責任や運行供用者責任を問うことはできなくなっています。
無過失責任とは、加害者側に過失がなかったことを証明する責任があり、その立証ができなければ過失が認められるというものです。
運行供用者責任とは、運転者だけでなく、事故を起こした車を実質的に支配していた人にも責任があるというものです。
つまり、物損事故においては、民法上の不法行為として損害賠償を請求していくこととなるのです。
また、物損事故では慰謝料や治療費は請求できるものに含まれていません。
■物損事故が起きた際の流れ
物損事故は、スーパーの駐車場や路上駐車など駐車している場面や、店舗などで起きることが多いです。
実際に起きた場合を想定してみましょう。
まずは、怪我した人がいないことを確認し、警察に通報します。
警察が関係者に事情聴取を行い、実況見分調書を作成します。
同時に、保険会社にも連絡しましょう。
保険会社に連絡することで、相手の必要な書類を得られるだけでなく、今後の手続きなどを知ることができます。
電話で話ながらアドバイスをもらえることで、冷静に対応することも可能になるでしょう。
その後は、多くの人が保険会社に対応を任せています。
■物損事故を弁護士に依頼するメリット
物損事故は、当て逃げなどで犯人がわからないことも少なくありません。
そういった場合には、警察に相談するだけでなく弁護士に依頼することで、犯人調査が進展することもあります。
また、加害者が分かっている場合であっても、弁護士が介入することで、裁判にならずとも十分な損害賠償を得られたり、示談を成立させたりすることが可能になります。
■物損事故でお悩みの方は、滋賀総合法律事務所にご相談下さい
滋賀総合法律事務所は、大津市を中心に、草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市など、滋賀県で広く活動しています。
また、滋賀県内だけでなく京都府や大阪府、奈良県や愛知県でも活動しています。
交通事故相談は、交通事故に強い滋賀総合法律事務所にお任せ下さい。
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交通事故でお悩みの方は、お気軽に滋賀総合法律事務所までご相談下さい。
物損事故
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