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立ち退き問題を裁判で解決する流れ

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立ち退き問題を裁判で解決する流れ

立ち退きについて当事者間で示談等の合意によって解決することができなかった場合には、裁判で解決する方法をとることができます。裁判では、貸主側としては「建物明渡請求」を行うことになります。立ち退きを求めるケースは大きくは「期間の満了」と「賃貸借契約の解除」に分けることができます。前者の「期間の満了」については通常の賃貸借契約であれば問題なく退去を求めることができますが、借地借家法の適用がある場合は「正当な理由」が必要になり、裁判における争点の中心になります。

もっとも、訴訟で勝訴したのみでは強制退去を実現することはできません。裁判で勝訴した後に、「強制執行」という手続を行う必要があります。強制執行の申立ては裁判所に対して行うものであり、「債務名義」・「執行文」・「送達証明書」を用意する必要があります。

その後、借主に対して「明け渡しの催告」などの手続が踏まれ、実際に強制的に退去を実行する「断行」が行われることになります。強制執行に必要な費用は貸主が準備しなければならないため注意が必要です。

滋賀総合法律事務所では、大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市を中心に立ち退き問題に関するご相談をお待ちしております。「退去費用の相場はどれくらいか」、「退去勧告はいつまでにする必要があるのか」など、あらゆる問題に対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

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