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遺産分割協議書の書き方

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遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議とは、共同相続人間で遺産をどのように分割するかを話し合う協議をいいます。この遺産分割協議の内容を記した書類が遺産分割協議書になります。
遺産分割協議書を作成していなければ、被相続人の預金を銀行などから引き出したり、不動産の所有権移転登記をすることができません。ですので、相続財産が不動産のみでも遺産分割協議書の作成は必須で、遺産分割協議書は遺産相続においてなくてはならないアイテムになります。

遺産分割協議書の書き方ですが,法律上特別の指定はされていません。例えば預金債権を分割して相続した場合に,誰がどれだけの割合を相続したかを明記するなど,第三者でも分割の内容と、分割の方法が把握できるように書くことが重要になります。
遺産分割協議書を作成するにあたり必要な書類を見ていきましょう。
必要書類は以下のものになります。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人を関連付ける相続人全員の戸籍謄本
・財産目録
・相続人全員の印鑑登録証明書
・(遺産に不動産が含まれている場合)不動産承継人の住民票(提出先は法務局)
・(遺産に預金債権が含まれている場合)被相続人のキャッシュカード・通帳類(提出先は銀行などの金融機関)
おおまかにこれらの書類が必須になります。

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