相続は、誰かが亡くなることによって発生します。ご家族や親戚が亡くなれば、葬儀の準備をすることも大切ですが、法律上の手続きを行うことも重要です。
■死亡届の提出
相続が開始してまず初めに行わなければならないのが、死亡届の提出です。これは、戸籍法86条以下で、「死亡後7日以内」に提出する義務が定められています。
■遺言の有無の確認
次に、遺言書の有無の確認です。相続には、「法定相続」、「遺言による相続」、「遺産分割協議による相続」の主に三種類がありますが、遺言書がある場合には、その遺言書に従って「遺言による相続」がなされます。もし遺言書がない場合には、民法により定められた人(法定相続人)に相続をする「法定相続」か、相続人全員で協議して遺産分割をする、「遺産分割協議による相続」をすることとなります。
■相続人の調査・相続財産の調査
そして、相続人の調査、相続財産の調査です。相続においては、相続人の人数が確定しなければどのように分けていくが決めようがないため、まずは相続人を調査する必要があります。また、当然ながら、相続の対象となる被相続人の財産を調査し、これも確定させる必要があります。
■遺産分割協議書の作成
遺言書に記載のない財産がある場合や、そもそも遺言書がない場合には、遺産分割協議を行います。遺産分割の割合などは相続人全員の合意が必要なため、できる限り相続人全員の出席のもとで開催するようにし、出席できない相続人がいたとしても、最終的には必ずその相続人の同意を取るようにします。遺産分割協議が無事に終了したら、最後に遺産分割協議書を作成します。
■相続登記や相続税申告など
最後に、相続登記や預貯金の引き出し、相続税申告などを行って、一連の相続手続きは完了します。
相続では、死亡届の提出、遺言書の確認、相続人と相続財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告など、様々な手続きが求められます。それら種々の手続は、大変煩雑であり、期限がある手続きも多く、一般の人にとってはかなり難解な手続きとなると思われます。滋賀総合法律事務所では、お客様のお悩みに寄り添いながら丁寧に相続手続きをサポートいたします。相続でお悩みの場合には、ぜひ滋賀総合法律事務所にお任せください。
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