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賃料・家賃交渉

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賃料・家賃交渉

賃料増減・家賃交渉は、賃貸借契約において借主・貸主の双方共に重要視する事項であると言えます。
アパートやマンションを借りる側である賃借人にとっては少しでも月々の賃料が少ない方が嬉しいですし、その一方で、賃料を回収する側である賃貸人は、少しでも月々の賃料を多く回収したいと考えます。
双方の利益は相反するものであり、紛争が生じてしまうこともしばしばあります。
そもそも賃料増減交渉は、借地借家の契約について規定した借地借家法において、以下のように定められています。
(借地借家法31条)
・建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

ここで言う当事者は賃借人・大家双方を指しているため、賃料が妥当でないと判断した時には、どちら側からも賃料増減交渉を行うことが可能とされています。
賃料が不相応と考えられる時には賃料増減交渉を行います。
どのような問題であっても、話し合いで解決することが出来れば一番良いのですが、前述した通り賃料増減交渉は、双方の利害が相反する事柄であるため、相手側が応じてくれないケースも少なくありません。
そのような時には、調停・民事訴訟などの法的手続きを検討する形になります。ですが、これらの手続きは膨大な時間と費用が必要になります。そのため不動産の賃料増減交渉では、「本当に争う価値はあるのか」と言った事や、「争う負担と得られる効果が本当に見合っているのか」と言った事柄を検討していく必要があります。

滋賀総合法律事務所では、大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市を中心に、賃料・家賃交渉に関するご相談をお待ちしております。
賃借人・賃貸人の双方で賃料交渉に関してお困りの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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