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遺留分侵害額請求権

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遺留分侵害額請求権

遺留分制度とは、遺言による処分の自由を一部制限して、一定範囲の相続人に一定額の財産を取得する権利を保障する制度です。遺留分額は、「遺留分算定の基礎となる財産の額」に「個別的遺留分率」を掛け合わせるという計算の下、算出されます。

被相続人が特定の相続人ないし第三者に遺贈・贈与した価額が高額であるために、遺留分権利者が被相続人から現実に得た利益が遺留分額に達しない場合には、遺留分が侵害されたといえます。このような場合には、贈与の相手方、すなわち受遺者および受贈者に対して、遺留分侵害額請求権の行使をすることができます。
改正前民法においては、遺留分減殺請求権といい、遺贈や贈与の効力を否定することによって減殺の目的物を取り戻すことが可能でした。もっとも、価額弁償ではなく現物返還が原則であったため、目的物の一部が減殺された場合には、受遺者および受贈者と遺留分権利者が共有関係となり、複雑な法律関係や新たな紛争が発生するなどの問題がありました。

以上の問題点を解決するために、改正民法では遺留分侵害請求権はその効果として金銭債権が発生するものとして変更されました。
また、遺贈や贈与の効力を失わせないために、遺留分・遺留分侵害額請求権は放棄することもできます。もっとも、遺留分を放棄したとしても、相続を放棄したことにはなりません。相続開始前に遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所の許可が必要です。

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